介護サービスの提供時間を大幅に減らされたのは不当だとして、脳性まひの男性が市に24時間介護の提供を求めた訴訟の判決が17日に和歌山地裁であった。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101217/trl1012171654005-n1.htm
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101218k0000m040133000c.html
上の産経、毎日のニュースよりも18日付けの朝日新聞が詳しいので、そちらに沿って経緯を書くことにする。
脳性まひの42歳男性は幼少時から長く施設で暮らしてきた。しかし、2004年に「自立した生活を求めて市内のアパートで一人暮らし」を始める。35歳の時である。その時に和歌山市は介護サービスの時間を1日当たり17時間と決めた。その後、2005年に、この男性の浴室にリフトを設置した。このことで利便性が向上したので、介護サービス時間を2時間減の15時間と変更する。さらに2007年には「一人暮らしに慣れた」との理由で12時間に減じられた。原告は、これらの時間減が不当だと言う。だから、「24時間介護せよ」と求めていたわけだ。
ちょっと待ってね。
この男性、「自立した生活を求めて」施設から独立したのではなかったのかな?「自立」というのは「自ら立つ」ことである。そもそも24時間介護が必要な人が「自立」できるものなのだろうか。「24時間要介護」と「自立」の間に違和感を覚えるのはワシャだけだろうか。この男性が24時間に近いまでの介護が必要だと主張するなら、施設に戻るのが一番だと思う。
今、地方自治体が悲鳴を上げ始めた。福祉関連予算が大きくなり過ぎて財政を圧迫しているからである。
「ねたきり高齢者支援」
「後期高齢者福祉医療費給付」
「母子生活支援」
「母子家庭医療費助成」
「児童扶養手当支給」
「子ども手当」
「生活保護」
「生活保護就労支援」
「障害者入所支援」
「障害者通所支援」
「障害者ホームヘルプ支援」
「障害者デーサービス支援」
「障害者ショートステイ支援」
「障害者生活支援」
「障害者医療支援」
「障害者手当支援」
「障害者就労支援」
「障害者医療費助成」
「精神障害者医療費助成」……う〜ん、書いていて限(きり)がない。
もちろん本当に支援の必要な人には必要なだけの福祉施策があっていい。しかし、そうじゃない人もこういった支援の受給者に混じっている。代表的なところでは、生活保護にたかるヤクザなどがそうだ。
(下に続く)