ヘイトスピーチ規制条例

 法務省のホームページにある。

ヘイトスピーチ、許さない》

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

《令和元年6月3日(月)で「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」,いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」の施行から3年を迎えました。

 我が国におけるヘイトスピーチ問題への理解は進んできてはいるものの,いまだ国民全体に理解が広まったとは言えません。

 法務省の人権擁護機関においては,ヘイトスピーチは許されないという意識をより一層普及させるため,引続き広報・啓発活動を行ってまいります。》

 これに乗せられて、川崎市が「差別のない人権尊重のまちづくり条例」を策定してヘイトスピーチを取り締まるそうだ。

 

 これは極めて危険な発想である。詳細はもう少し研究してからコメントをしたいが、ヘイトスピーチを規制する法や条例は、「人権擁護法」に連なるものであり、「亜種」と呼ぶ識者もいる。

 そして、人権擁護法というものが、実は恐ろしい法であり、スターリンKGBナチスゲシュタポにつながった民主主義や言論の自由を強く束縛するものである。

 

 このいかがわしい法案、条例案について調べてみることにする。