地公法第38条 その2

(上から読んでね)
 上記のような例はまったく問題にならない。しかし、昼間は真面目に働き、5時以降や土日の余暇の時間を犠牲にしてビル清掃員としてわずかばかりの収入を得ていた職員は処分された。もちろん法律的にはそれでいいのだが、なぜか釈然としない。
 例えばこの市川市の職員は主任だから残業手当てがつく。残業をせっせとやればもっと効率よく稼ぐこともできたはずだ。41歳公務員の残業手当は、派遣ビル清掃員の時間給の3倍はあるだろう。なぜ彼は手軽に金を得ることのできる残業をしなかったんだろう。世の中にまったくしなくていい残業を日々せっせとこなして大金を手にしている守銭奴公務員が数多いるというのに。
 そんな話を知っていたので、この記事は読み飛ばすことができなかった。なぜ彼は敢えて収入が少なくリスクの多いビル清掃員をしていたのか……追跡調査がしてみたいけれど、我社も兼業禁止なので止めておこうっと。