地公法第38条 その1

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080825-00000943-san-soci
 昼は市役所勤務、夜は清掃アルバイトをしていた市川市職員が処分された。地方公務員法第38条「営利企業等の従事制限」に抵触するので、この処分はやむを得ないところだろう。
 でもね、一概にこの職員を責めるのも考えものだ。
 田舎に住んでいるといろいろな公務員がいましてね、知人の公務員に聞いた話だが(笑)、市の課長職にある人は家業が百姓で、家人が手広くお茶の栽培をやっているという。収穫期になると、有給休暇を取って家人とともに茶摘に勤しんでいた。もちろん事業収入は家人のものとして申告される。一切、彼の収入には計上されないので何の問題もないが、随分といい生活を送っているという。
 市の三役までのしあがった職員がいる。市街化区域内に広大な土地を所有していた。いわゆる大地主というやつで、それらを駐車場として貸したり、あるいはアパートを建設して家賃収入を得ている。詳細は分らないが、アパートの所有権などは妻名義にでもしているのだろう。しかし土地は当該職員の名義だろうから、不動産所得は彼の財布に入っていたはずだ。この手の荒稼ぎは地公法第38条に抵触しないのかな?
 またこんな職員もいた。彼は隣町にタヌキしか棲んでいないような山を持っていた。雑木しか生えていないので実勢価格は屁みたいなものだ。それがある日、一山まるごと区画整理区域に指定され、あれよあれよという間に開発されてしまった。二足三文のクズ山が○○ケ丘などという高級住宅地に化けちまった。枯葉が札束になったわけだ。一説によれば彼が手にした金額は10億とも言われているが、真相は闇の中である。笑いが止まらないその職員は、少しの間、暇つぶしに役所に働きに来ていたようだが、ちまちま働いて小銭を稼ぐのがバカらしくなったんでしょうね、いつの間にか退職してしまった。
(下に続きます)