「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第29条にこうある。 第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す…
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